イタチの捕獲は専門業者に依頼する方法と自身で捕獲する方法があります。イタチは狩猟鳥獣に分類されている動物であるため、一般の人が捕獲することは許可されていません。
イタチはネズミや野良犬、野良猫と同様衛生害獣として、感染症などの被害を人に与える動物として認められていますが、鳥獣保護法で守られた動物でもあるため、勝手に捕獲すると罰せられるのです。
イタチが守られている鳥獣保護法とは?
イタチが守られている鳥獣保護法とはどのような法律なのでしょう?
鳥獣保護法とは特定の野鳥や哺乳類の保護と、被害防止、狩猟の適正化のために作られた法律のことです。
捕獲や狩猟の制限や飼育、販売の規制、鳥獣の保護区の特定や管理などについて決められています。
そのため、イタチは衛生害獣であるため、駆除したいといっても勝手には捕獲することは出来ないのです。
イタチを捕獲するための許可
鳥獣保護法で守られているイタチ捕獲するためには、捕獲許可を取らなくては捕獲することができません。
捕獲許可は「許可捕獲」と「狩猟捕獲」のどちらかの許可を取得してから捕獲作業をするようにしましょう。
許可捕獲とは
衛生怪獣にもかかわらず、鳥獣保護法で守られているイタチを捕獲するための捕獲許可の一つ許可捕獲とは、県や市町村で許可申請を出します。
その際は、銃器をのぞく特定器具での捕獲、狩猟区域での捕獲、土地所有者への許可のもと捕獲、狩猟期間での捕獲などの規定があります。
また、狩猟免許の取得、役所への申請が必要になりますが、ケージや手捕りなどは除くため、申請の際は自治体へまずは相談することです。
狩猟捕獲とは
狩猟捕獲とは狩猟免許を持ち、都道府県等で登録手続きをしていれば、狩猟期間中や狩猟区域であれば狩猟鳥獣に限り捕獲することができるのです。
こちらの「狩猟捕獲」も地域によっては狩猟期間や狩猟区域などがかわってくるため必ず自治体への確認は必須です。
狩猟する際は捕獲動物に必要以上の苦痛を与えない、狩猟区域でのみ狩猟、狩猟期間の厳守、狩猟頭数の制限などの規制があるので注意しましょう。
まとめ
イタチは衛生害獣として認められていますが、国が定めた鳥獣保護法で守られている動物であるため、捕獲の際は自治体で「許可捕獲」か「狩猟捕獲」のどちらかの許可を申請しなくてはなりません。
自治体によって許可内容が違うこともあるため捕獲する自治体で相談した上で捕獲準備をするようにしましょう。